住宅購入時の贈与税

住宅購入にあたって両親等から援助(贈与)を受けるケースも多いと思います。

住宅購入時の援助

住宅を購入するに当たり親から援助を受ける場合には3つの方法があります。

贈与 ・・・ 相続時精算課税制度や住宅取得等資金の非課税制度等で 親より贈与を受け自分の資金として出す。

借入金 ・・・ 所定の条件を守り親よりの借入金とします。(→参照)

共有 ・・・ 親の出した資金分を親の持分として共有登記します。

「フラット35」等の融資を利用する場合、借入名義人の持分割合などの要件が発生しますのでご注意ください。

贈与と贈与税

ただし、贈与には贈与税が発生します。
贈与は年110万円までであれば、基礎控除の範囲となり贈与税はかかりません。

住宅購入の際の贈与は高額になるケースが多いため、110万円を超えてしまうケースの方が多いでしょう。


2つの贈与税の特典

住宅購入資金として両親などから資金の贈与を受けた場合、「相続時精算課税制度」「住宅取得等資金の非課税制度」という2つの贈与税の特例制度の適用を受けることが出来ます。
「住宅取得等資金の非課税制度」は適用期限が平成23年までです。適用を受けるには平成23年中に住宅購入資金の贈与を受けなければなりません。

いずれも贈与税と相続税を一体化させた課税方式であり、相続時に精算することを前提に、将来において相続関係にある親から子への生前贈与を行いやすくするための制度です。

相続時清算課税制度

贈与の額が非課税枠を超えた場合、一律20%の税率で課税され、その贈与税は相続の際に贈与財産を相続財産に加算して計算された相続税額から控除されます。(この際、贈与財産は贈与時の価額とします。)
また贈与税額が相続税額を上回る場合には還付されます。

※相続が発生した場合、非課税枠内の場合でも申告が必要

住宅取得資金の他、ローン返済や宅地、建物の贈与でも利用できる非常に便利な制度です。

また、この制度を利用する場合、税務署への申告が必要です。忘れずにきちんと申告するようにしましょう。

「住宅取得等資金の非課税制度」

両親、祖父母などから住宅取得資金として贈与を受けた場合に一定の金額が非課税(平成23年度は1,000万円)となる制度です。

この制度は、単独で使うことも、相続時精算課税制度と組み合わせて使うことも可能です。相続時精算課税制度と組み合わせて使った場合、3,500万円まで贈与税が非課税となります。

非課税となる範囲

非課税枠:1,000万円+(基礎控除額110万円または相続時精算課税2,500万円)

詳細な条件については、税務署・税理士・不動産の担当者にご確認ください。

国税庁のホームページはこちらです。

このページの先頭へ