財産を譲り受けた時の相続税
相続税は、親族などが死亡したことにより財産を承継した場合や遺言により財産を譲り受けた場合に生じる税金です。
死亡した人を被相続人、相続によって財産を承継した人を相続人と言います。
相続人の範囲や法定相続分は、民法で次のとおり定められています。
(1) 相続人の範囲
死亡した人の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は、次の順序で配偶者と一緒に相続人になります。
第1順位: 死亡した人の子供
その子供が既に死亡しているときは、その子供の直系卑属(子供や孫など)が相続人となります。子供も孫もいるときは、死亡した人により近い世代である子供の方を優先します。
第2順位:死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など)
父母も祖父母もいるときは、死亡した人により近い世代である父母の方を優先します。
第2順位の人は、第1順位の人がいないとき相続人になります。
第3順位: 死亡した人の兄弟姉妹
その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その人の子供が相続人となります。
第3順位の人は、第1順位の人も第2順位の人もいないとき相続人になります。
なお、相続を放棄した人は初めから相続人でなかったものとされます。
また、内縁関係の人は、相続人に含まれません。
(2) 法定相続分
イ 配偶者と子供が相続人である場合
配偶者1/2 子供(2人以上のときは全員で)1/2
ロ 配偶者と直系尊属が相続人である場合
配偶者2/3 直系尊属(2人以上のときは全員で)1/3
ハ 配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合
配偶者3/4 兄弟姉妹(2人以上のときは全員で)1/4
なお、子供、直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いるときは、原則として均等に分けます。
また、民法に定める法定相続分は、相続人の間で遺産分割の合意ができなかったときの遺産の取り分であり、必ずこの相続分で遺産の分割をしなければならないわけではありません。
相続税の基礎控除
相続税は、ある程度のまとまった金額でなければ発生しません。
その額のことを相続税の基礎控除と呼びます。
※5,000万円+1,000万円×法定相続人の数
少なくとも6千万円以上の資産が残されている場合にのみ相続税は発生します。
相続税が生じるのは、約5%程度と言われています。
遺産が相続税の基礎控除を超えるときに申告と納税が必要になります。
遺産を取得した人は、相続発生後10ヶ月以内に申告が必要です。
相続税の税率は、上記の表を参考にしてください。また、税率や控除額を詳しく知りたい方は、国税庁のホームページを参考にしてください。
相続税が生じる財産
■正の財産
・土地・借地権・建物等の不動産
・預貯金・上場株式・有価証券等の金融資産
・非上場株式(自社株)
・死亡保険金・死亡退職金等(それぞれ非課税金額500万円×法定相続人の数あり)
・その他、貸付金・美術品・家財等
・相続があった日前3年以内に、相続人等が亡くなった人から贈与を受けたもの
■負の財産
・借入金
・貸しアパートなどの敷金
・未払いの税金・医療費
・葬式費用
■相続放棄
相続財産を計算すると、借金の方が多いなどの理由で相続放棄をすることもできます。
相続放棄とは、法定相続人となった場合に、被相続人の残した財産が、プラスの財産が多くても相続せず、マイナスの財産が多くても債務の負担をしないことで、相続放棄するとその法定相続人は初めから相続人でなかったことになります。
被相続人(親)が莫大な借金を残して亡くなった場合に、その法定相続人(配偶者や子供など)にその借金を負担させてしまえば、残された家族の生活が成り立たなくなることもありますので、この相続放棄という手続き方法があるのです。
もちろん被相続人(親)が残した債務が多くても、単純承認をしたり、限定承認をして債務を返済していくことも可能です。出典:遺産相続&遺産放棄ガイド
小規模宅地の評価減の特例
遺産の中で住宅や事業に使われていた宅地等がある場合には、その宅地等の評価額の一定割合を減額する特例があります。
配偶者や子供が同居している家や事業承継の上で、相続税の支払いのために手放さなくても良いように、土地の評価額が80%減額されます。
いわゆる相続の際に、住む所を失って放り出される事を避ける制度です。
居住用:240㎡、事業用:400㎡、貸付事業用:200㎡
小規模宅地の特例は、国税庁のホームページに詳しく掲載されています。