金融商品販売法と金融商品取引法の二つで販売や勧誘についてのトラブルを解決
お金を増やすための資産運用として利用する金融商品の取引および購入は、普通の商品と違う点があります。
- 購入と同時にリスクとリターン(損失と利益)が発生する。
- 形がなく金額が変動する
- 絶対に価値を保証できる金融商品は存在しない
- 買い手と売り手の間に知識の差が存在しやすい
- 金額が大きい
そのため、問題が生じたときにクーリングオフ制度や通常の法律「消費者契約法」だけでは対処しにくいため金融商品専門の法律が制定されています。
その法律名を「金融商品販売法」そして「金融商品取引法」といい二つが補い合って消費者保護の役目を果たします。
金融商品販売法
平成13年(2001年)4月1日から施行された法律。
銀行や証券会社などが金融商品を売る時に、リスク等の重要事項の説明を義務付け、違反した場合には損害賠償責任を負うことを明確にしています。
説明しなければならない重要事項
- 市場(価格変動)リスク:金利、通貨の価格、株式市場(有価証券)における相場、その他の指標の変動が直接の原因となって生じる元本割れリスク
- 信用リスク:金融商品販売業者や社債などを発行する企業の業務または財産の状況の変化(例えば倒産や信用格付けの低下など)が直接の原因となって生じる元本割れのリスク
- 権利行使期間・解約期間の制限:購入後一定期間を経ないと換金できない金融商品(デリバティブなど)など、権利の行使期間に制限、あるいは解除期間の制限がある場合には、その制限。
上記の三点を特に重要事項として説明しなければなりません。その目的をかみ砕くと。
・元本保証か、それとも何らかの理由で元本割れが起こる金融商品なのか
・販売会社や運用会社が倒産など市場での価格変動以外で元本割れになる可能性はあるのか
・解約はいつでもできるのか制限期間や解約時の特別手数料などが存在するのか
という点について顧客が分かるようにはっきりと説明があったかどうかがポイントです。
よくあるトラブルの一つが金融商品としては価格変動=リスクのある商品なのですが、経済情勢的に値上がり間違いなしや絶対儲かるとして勧誘する例です。こういった勧誘を絶対的判断の提供といい違反行為です。
金融商品販売法の対象商品
対象となる「金融商品」は、預貯金をはじめ、投資信託、株式、保険などほとんど金融商品が対象となります(ただし、商品先物取引などは対象となりません)
説明義務違反による損害賠償責任
もし、金融商品販売業者が説明義務違反を起こし、そのために顧客が損害を被った場合には、業者が損害賠償責任を負います。
以前は不法行為による損害賠償責任(民法709条)で争われますが、業者が適切な説明をしたかどうかそして損害と説明義務違反の因果関係について原告である顧客側に立証責任があり、重い負担となっていました。
法律施行前
- 故意または過失の証明=説明義務の存在自体を証明
- 損害の発生およびその金額
- 故意または過失の内容と損害の因果関係の立証
法律施行
- 重要事項を業者が説明したかどうかが争点
- 損害額は元本からいくら損失(元本欠損額)を推定金額
ここでも元本(預けたお金の額)がキーとなっており、その範囲内で損害賠償請求を行う場合に顧客の負担が大きく減りました。
●元本割れとなっている額以上の請求をすることもできます。
金融商品取引法とは
2007年9月30日に施行された法律で金融商品によりバラバラの法体系だったものを一元化するために証券取引法を全面改訂して施行されました。
金融商品取引業者は登録制に
金融商品を取り扱う業者はすべて「金融商品取引業」と位置づけられ、内閣総理大臣に申請、登録した業者でないと業務はできません。
出典:金融庁
登録業者かどうかを、金融庁のホームページで確認できます。金融商品取引業者等の個所をご覧ください。
もちろん、登録されていても取引の安全性や信頼性は保証されません。業者自身の勧誘方針や財務状況などを確認しましょう
金融商品取引法の行為規制=販売・勧誘ルール
金融商品取引法では、業者が一般の投資家を相手に、販売・勧誘・契約を行うときに守るべきルールが定められています。
- 標識の掲示義務:営業所などに標識を表示
- 広告の規制:著しく事実に相違や誤認させる表示をしてはいけない。登録番号の表示
- 契約締結前の書面交付義務
- 契約締結時の書面交付義務
- 各種禁止行為
・虚偽や断定的判断の禁止
・不招請勧誘の禁止
・再勧誘の禁止 - 損失補てんの禁止
- 適合性の原則:顧客の知識・経験・財産状況に合わせて勧誘しなければいけない
投資家保護のための団体として金融商品取引業協会の設立。
お金を増やしたいと思うのは人の自然な欲望です。ある程度のお金がなければ安心・安全に暮らすことが難しいのが現在の社会です。そこに付け込んで詐欺や嘘で上手くだまそうと考える人達も存在します。
そこで、トラブルに巻き込まれないように「ねずみ講」や投資詐欺話「例:安愚楽牧場」などの事例を知っておきましょう。
また、もし、様々なトラブルに巻き込まれた場合には、自分一人で抱え込まずに消費生活センターなどに相談することです。
参考サイト
金融庁
金融商品取引法について
金融商品販売法について
自主規制機関等一覧表
金融広報中央委員会:知るぽると