海外旅行中の病気やケガでかかったお金は健康保険で対応できる。【海外療養費】
海外旅行中に病気やケガをして、現地で診療を受けると、全額が自己負担になると思っている人も多いでしょう。そのため、民間保険会社やクレジットカードに付帯している旅行保険が定番化しています。
しかし国民健康保険や勤め先で加入している健康保険は海外でも利用できます。
対象は、健康保険で扱う範囲内の医療ですから、海外で美容整形を受けたというケースは対象外です。
海外療養費制度について
2001年1月診療分から、始まった制度で海外での病気やケガの治療も保険給付が受けられるようになりました。
現地の医療機関には、自分で支払を行い、帰国後に申請をして支給を受けることになります。
医療費の支給額
愛知県の全国健康保険協会に分かりやすく記載されていました。
日本国内の医療機関等で、同じ傷病を治療した場合にかかる治療費を基準に計算した額(実際に海外で支払った額の方が低いときはその額)から自己負担相当額(患者負担分)を差し引いた額を支給します。
※海外で支払った医療費の総額から自己負担相当額を差し引いた額よりも、支給額が大幅に少なくなることがあります。
※なお、外貨で支払われた医療費については、支給決定を行う日の外国為替換算率(売りレート)により円に換算し、支給額を計算します。愛知支部
申請に必要な書類
(1)療養費支給申請書
(2)診療内容明細書(様式A)
(3)領収明細書(様式B)
(4)歯科診療内容明細書(様式C)
(5)領収書(現地でお支払いいただいた領収書の原本)
書類様式は、【全国健康保険協会愛知支部】をご参照ください。
とにかく、海外で病院に行った場合は、医師に診療内容の明細を書いてもらうこと、診療にかかった費用の領収証をもらってくることです。
手続きと注意事項
(1)旅行前に健保組合や市町村窓口などで、診療内容明細書と領収明細書の書式を貰います。
(2)海外の医療機関に、一旦医療費の全額を払います。
(3)診療を受けた医療機関から担当医などの署名付きの「診療内容明細書(Attending Physician’s Statement)」、「領収明細書(Itemized receipt)」を記載してもらいます。(1)で貰った書類
(4) 帰国後、加入している健保組合、市町村窓口などへ申請します。
(5) 健保組合、市町村などから保険給付分の払い戻しを受けます。
海外の医療費は、日本の比べて高い国が多いため、旅行時は、クレジットカードに付帯される保障内容をチェックし、民間の海外旅行保険を検討ください。
ただし、この海外療養費制度もあなたが支払っている社会保険制度の一つですから、利用できる状況の時は活用しましょう。
日本旅行業協会:海外療養費制度を知っておこう
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