借用書の書き方と最低限必要な項目の基本
お金の貸し借りはトラブルを起こしやすいものです。できれば親しい間柄での借金は避けたいものですがそうも言っていられませんね。
必要な場合には借用書を取り交わして貸すようにしましょう。
借用書の書くべき項目
借用書の書き方を教えてくれるサイトやテンプレートはいくつもありますので検索してみてください。
当ページでも基本的な内容をお伝えいたします。
借用書に必要な基本項目
- タイトル(借用書・金銭借用書など)
- 借用書を作成した日付
- 貸した(借りた)日付
- 貸借金額の合計(漢数字がおススメ)
- 貸主の署名と捺印
- 借主の署名と捺印
できれば入れておきたい項目
- 返済日(分割支払いの場合、初回支払日と支払回数、最終支払日)
- 分割の場合は一回あたりの返済金額
問題となる項目(利息について)
利息:個人の貸借にも利息制限法が適用されますので、法律を超える利息を取ってはいけません。
借用書に利息を記載する場合には、法律やそもそも利息を取る必要があるのかを双方でしっかりと検討してください。
「年○パーセントの利息を付して支払う」:文章例
個人のお金の貸し借りについて:利息制限法の適用
署名と記名の違い
記名とは、単に名前を記すことであり、第三者の代筆でもスタンプ判でも可能です。
署名とは本人が自筆で名前を書くことをいいます偽造・本人の意志に反しての書類作成が行いにくく効力が高くなります。
借用書は署名でしましょう。
具体的な書き方
借用書
○○○○様
平成○年○月○日 金参拾萬円を借り受けました。
初回は、平成○○年○月○日限り(までに)○万円、
毎月○日限り、○万円ずつを支払います。
最終返済日は平成○年○月○日といたします。
なお、遅延した場合は、残金を即時一括として支払います。
平成○年○月○日
借主住所
借主氏名
貸主住所
貸主氏名
これが基本的な借用書の書き方です。相手との信頼関係などにより内容は変更しますが複雑にしすぎない方が良いと言われています。
もし、トラブルが起きずにしっかりと返済されるのならば、借用書は必要ありません。
そこで、借りた借りていないや金額を曖昧にしないために借用書を作ります。
そういう備えに貸した事実を書面に残したい。
すると借用書という「用紙」が必要になりますが、それには「借用書」と書かないと一体何の書類かわからなくなってしまいます。
江戸時代には、武士や大名が商人にお金を借りる際に、借主=商人、貸主=大名と実際と逆に書く事例もありました。そして明治維新のどさくさに借用書の文言を盾にお金を返さない輩もいました。
正確に、貸主には「貸主:○○」、借主には「借主:○○」と当事者の立場と名前を分けて書いてください。
金額は改ざんできないように記載する
10万円なら「100000円」でも「¥100000」でも構いません。ただし、数字を改ざんされる心配をするなら、漢数字で「金壱拾万円也」もしくは「¥100,000-」と記載します。
印紙税法
一万円以上の金額の貸し借りだと、収入印紙を貼る必要があります。
印紙がなくても借用書は有効ですが厳密に言えば印紙税法違反になります。
お金の貸し借りには時効があり、個人の場合は原則として10年です。
また、借金の申込とともにトラブルになりやすいのが、保証人問題です。ついでに学んでおきましょう。
借主が、借用書を取り交わすことを断るようだと返済の見込みは薄いと判断して断る理由にもなりますね。
ただし、借金は人間関係を壊すことにもなりかねません。法的・社会的には正しくても返済の催促などは嫌なものです。
そういった点を考えて、お金を貸す時は相手に差し上げるつもりで貸す方が良いと話す人もいます。