「借金とは」の記事一覧

借用書の書き方と最低限必要な項目の基本

お金の貸し借りはトラブルを起こしやすいものです。できれば親しい間柄での借金は避けたいものですがそうも言っていられませんね。

必要な場合には借用書を取り交わして貸すようにしましょう。

借用書の書くべき項目

借用書の書き方を教えてくれるサイトやテンプレートはいくつもありますので検索してみてください。

テンプレート事例

当ページでも基本的な内容をお伝えいたします。


担保があれば消費者金融よりも低金利でお金を借りることができます。

もし、担保があれば金融機関に差し出すことで低金利でお金を借りる方法があります。

急きょ、お金が必要になっても不動産や証券を売りたくない(売れない)場合などに消費者金融やカードローンを使うより有利なことが多いので検討してみましょう。

お金を借りるときには、どこから借りるかとあわせて担保がないか検討してみましょう。

定期預金や定期貯金を担保に借りる

銀行や郵便局に預金(貯金)をしている場合は、解約せずに一時的に借り入れることができます。

融資限度額は銀行により違いますが、定期預金残高の90%以内まで借り入れてができ、利率は定期預金金利に少しプラスされる。

ゆうちょ銀行の利率

・担保定額貯金を担保とする場合
返済時の約定金利(%)+0.25%
・担保定期貯金を担保とする場合
預入時の約定金利(%)+0.5%

貯金担保自動貸付の概要説明(ゆうちょ銀行)

銀行は預金金利に0.5%を上乗せした利率が一般的

共に融資は即日実行されるため、急ぎの要件にも間に合います。

三菱東京UFJ銀行:総合口座の自動借り入れについて


お金を貸してくれる金融機関と主な目的別ローンの種類

お金を借りる(融資)時は、借りやすいところから申し込むのではなく金利が低いところから借りられるかどうか確認していくこと。

お金を借りる金融機関

お金を借りる時に利用できる金融機関

●公的機関の方が金利が低い

国の融資機関:日本政策金融公庫 国の政策に基づき民間金融機関の補完を行う

地方自治体の融資機関:生活福祉資金 低所得者や高齢者・障害者の生活を助けるために県内の市区町村社会福祉協議会が窓口となって実施しています

JAバンクや労働金庫:JAバンク労働金庫協会 営利を目的としない金融機関

銀行や信用金庫:目的別ローンが用意されているためフリーローンより目的別を優先

信販会社・消費者金融:気軽に手続きも早く借りられるが金利が高い

●信販会社や消費者金融は金利が高い

融資金利の事例

生活福祉資金などの貸付制度:埼玉県社会福祉協議会の例 連帯保証人を立てる場合無利子、いない場合1.5%など

日本政策金融公庫の教育ローン:年2.35%

ろうきん(中央労働金庫)のフリーローン:変動金利型で年5.125%(保証料0.7%~1.2%を上乗せ)

三菱UFJフィナンシャルグループ系の消費者金融会社「アコム」:実質年率は4.7%~18.0%


保証人を上手に断る方法と必要な事例

連帯保証人は、人間関係を利用した制度(保証人制度)ですが、悪用・乱用されるとどんでもない結果に繋がります。借主と貸主には、都合の良い制度ですが、保証人を引き受ける側にはメリットがありません。

しかし、薄情・俺とお前の仲じゃないか・絶対に迷惑をかけない・事業の取引関係の都合上、断り難い事もあるのではないでしょうか。

連帯保証になりたくない場合、責任の重さ(連帯保証人とは)を理解して堂々と断りましょう。断りにくい場合の断り方をご紹介します。

連帯保証人の断り方

連帯保証人になることは、債務者と連帯責任を負うことになります。

引き受ける場合には、相手とどこまでの信頼関係・共同関係があるかで連帯保証人を引き受けるかを決めますが、相応の覚悟を持つことが必要です。

会社役員を引き受ける時や取引先からの要請など会社に関連した連帯保証人や住宅購入時の保証などが、頼まれる例としてあります。


連帯保証人と会社融資における社長や役員の個人保証

会社で銀行等から融資を受ける際には、社長個人の連帯保証が求められるケースがほとんどです。

特に中小企業や個人事業主では、社長や役員の個人保証が求められるため、会社経営や会社役員になる・なろうと思う方にとっては、保証人制度を良く知っておく必要があります。※個人事業は、株式会社と異なり有限責任ではなく無限責任です。

連帯保証人は、借主と同等の責任を持つことになります。

会社経営と個人保証

信用保証協会の創業融資の例

信用保証協会は、「信用保証協会法に基づき中小企業の円滑な資金調達のために設立された公的機関」です。創業融資の担保と保証人を確認してみます。


連帯保証人は、自分が借りるのと同等の責任がある。

保証のなかでも。重い責任をもつ保証人制度が、「連帯保証人」で、主債務者である借主と同等の責任を持つことになります。連帯保証人になる時には、その責任の重さを十分に理解した上で、行ってください。

金融庁は、経営に無関係な連帯保証人を求めない方針を2011年7月14日に出しています。

連帯保証人とは

日本では、保証人=連帯保証人という位、一般的な制度です。

しかし、通常の保証人と違い、「催告の抗弁権」「検索の抗弁権」という本来の借主から取り立ててくださいということが言えない責任の重い保証人制度です。


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