教育資金贈与信託:孫への教育費は非課税
平成25年度の税制改正で、教育資金の一括贈与に関する贈与税が非課税になるため、信託銀行が「教育資金贈与信託」を4月1日から販売開始します。
孫への教育資金一括贈与非課税制度
●従来の制度:扶養義務者間(親子間など)で必要の都度支払われる教育資金は贈与税非課税ながら、一括贈与は課税。
●新制度:祖父母から孫へ、教育資金を贈与した場合、孫一人あたり1500万円を上限として贈与税が非課税。【2013年4月1日から2015年12月31日】
上限、1500万円となっていますが、1年や2年で使い切る必要はありません。信託銀行などの金融機関に1500万円を預けておき、子供が30歳になるまでに教育資金として使い切れば、贈与税は非課税となります。
贈与税が非課税となるケース
●受贈者(貰う人の年齢):30歳未満
●贈与者(あげる人):受贈者の直系尊属(曾祖父母・祖父母・父母等)
●教育資金:高等学校・大学等の学校等に支払われる入学金その他の金銭。塾等の学校等以外の者に支払われる金銭のうち一定のもの。
●非課税枠:受贈者1人につき1500万円まで(塾等の学校等以外は500万円まで)
●拠出方法:信託銀行等の金融機関へ信託等を行う
一人につき1500万円ですから3人いれば4500万円まで利用できます。
また、金融資産の世代間移転の目的から祖父母から孫への贈与に注目されていますが、親子間も利用可能です。
孫が30歳の時点で使いきれずに残った場合は、残額に贈与税がかかります。
信託銀行の教育資金贈与信託
この非課税制度の受け皿として、信託銀行各行は、祖父母から孫への教育資金を預かって運用する資産運用商品を販売します。
各行とも信託報酬を得て元本商品で運用を行い教育資金として受益者の孫がお金を引き出す形です。
贈与する祖父母が、この教育資金贈与信託にお金を預けた時点で贈与が成立し孫などの財産となります。未成年の場合、親が管理します。
※複数の銀行を利用することや一度預けたお金を祖父母が引き出すことはできません。
取扱い銀行
信託銀行各行でこの教育資金贈与信託を扱っています。
幼稚園~大学まで進んだ場合、公立でも約800万円の教育費がかかります。
人生の三大資金のなかでも教育費の占める割合は大きい上に、高度成長とバブル経済という日本経済が大きく成長した時期を過ごした世代が持つ金融資産を動かすことで景気回復を目指す安倍政権のポイントとなる政策です。